3.全損時は、リース会社の請求と保険金を分ける
ここでは、カルモくんのFAQにある、全損で修理不可能と判断されて契約を終了する場合を扱います。全損の判定や保険の支払条件は、加入先に別途確認します。けがの重さを表す言葉ではありません。故障や傷を直して乗り続ける場合と、車を使えず契約を終了する場合では、修理費だけを見ても足りないので、終了に伴う請求を別に確かめます。修理と全損の扱い
事故直後は、けが人の救護、二次事故の防止、警察への届出、保険会社への連絡を優先します。リース会社にも所定の連絡が必要です。精算の確認は現場の安全を確保してから行います。
事故があればすべて解約になるわけではありません。カルモくんのFAQは、自走可能で修理して継続する場合と、全損で修理不可能と判断されて契約を終了する場合を分けている。全損では、保険会社名、担当者名、連絡先をサポートへ伝える案内です。
出典:カルモくんの事故・全損FAQ
リース会社からは、終了に伴う請求額、支払期限、査定や車の処分の手順を聞きます。保険会社からは、今回の事故が対象か、支払われる費用と金額、支払先、予定時期を聞きます。車が手元になくなっても契約の精算は残り得るので、両方の説明をそろえる。
保険金がまだ決まらない段階では、「請求額−希望する保険金」を自己負担額にしません。見込みと確定を分け、保険の支払いより先に精算期限が来るかも確認します。保険会社からリース会社へ直接払う場合も、何が精算され、利用者に何が残るかを確認する必要があります。
自賠責の欄だけでは、車の全損には備えられない
自賠責保険の対象は人身事故の対人損害賠償で、車などの物損は対象外です。任意保険は別に加入する保険、車両保険はその中で契約した車自体の損害に備える補償、特約は補償を加えるなどの追加条項です。リース料に自賠責が入っていることだけで、全損時の中途解約費用も補償されるとはいえません。車両保険とリース向け特約まで確認します。
出典:国土交通省の自賠責保険・共済の説明
損保ジャパンの一般自動車保険「SGP」の「リースカーの車両費用特約」は、リースカーの借主に生じる修理費や中途解約費用を扱う特約の例です。ただし、2026年10月16日に確認した参照ページは、2027年1月1日以降に保険が始まる契約向けの概要になっています。いま加入中の保険へ、そのまま適用できる資料ではありません。保険証券の始期日・商品名・特約名に合う約款や説明書で確かめます。
出典:損保ジャパンのリースカーの車両費用特約
この掲載版でも、対象事故の範囲や自己負担額には条件があり、地震・噴火・津波はこの特約の補償対象外とされている。これを、現在の契約で支払われる額や対象外の範囲の確定には使いません。転勤や生活の変化で解約する場合に、事故に備える特約が使えるとも考えません。対象外費用、上限、自己負担額、支払先と時期を契約先・保険会社へ確認します。




